働く時に確認したい年金、社会保険

働き方と加入する社会保険
サラリーマンとして会社勤めをする場合、基本的には「社会保険」に加入することになります。
社会保険は、基本的にすべての株式会社が加入を義務付けられています。そして、働く人が社会保険加入の条件を満たした場合は加入させなければなりません。
ルールとしては「正社員の2/3以上の勤務日数・勤務時間を満たす」ということです。
フルタイム勤務となる場合は原則的に社会保険に加入させなければならないわけです。
社会保険に加入することで年金の扱いとしては「第2号被保険者」となり「厚生年金」に加入することになります。 また、健康保険について国民健康保険ではなく、「協会けんぽ」「健保組合」などの健康保険に加入することになります。
しかしながら、現実にはこうした社会保険に「加入させない会社」が存在しています。これは立派な法律違反なのですが、社会保険事務所などの公的機関の人員不足などの問題もアリ、一部で野放しになっているというのも事実です。
じゃあ、労働者としてはどのような立場・対応をとればよいのでしょうか?
労働条件をしっかりと確認する
働く時、働き始める時には必ず「労働条件通知書」というものの交付を受けることになるはずです。そこには社会保険に関する項目が必ずあるはずですので、そこを確認しましょう。
「こちら」には労働条件通知書の項目と確認するべき項目がメモされているのでご一読ください。 ちなみに、これを交付しないのは違法です。ブラック臭がぷんぷんします。
保険証の交付を確認する
社会保険は「健康保険」と「年金」がセットになっています。社会保険の健康保険証が交付されれば、社会保険に加入していることになりますので一応は安心です。
社会保険に加入させてくれない会社への対応
まずは、伝えるしかありません。社会保険事務所などに、加入させてくれないということを密告するのも一つかもしれません。
それでも対応がなされない場合は退職を視野に入れるか、我慢して働くかというのが現状のようです。我慢して働く場合には、給料から社会保険料の控除はありませんが、「第1号被保険者」となるため、国民年金および国民健康保険に加入する必要があり、自分で保険料を支払う必要があります。