公的年金の被保険者
年金の1号、2号、3号とは何か?
公的年金は勤務形態や年金保険料の支払い方法によって第1号、第2号、第3号に分類されています。ここでは、それぞれの違いと特徴、年金保険料の支払い方法を解説していきます。
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公的年金の被保険者
公的年金の被保険者は「1号」「2号」「3号」に大別することができます。
この被保険者としての地位は勝手に変更することはできません。自分の働き方などによって強制的に決まります。
第1号被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上、60歳未満の方で第2号被保険者および第3号被保険者以外の方が該当します。国民年金保険料をそれぞれ個人で支払います。学生や自営業者、無職の方などが該当します。
>>第1号被保険者
第2号被保険者
被用者年金各法による被保険者、組合員、加入者が該当します。ただし、65歳以上で老齢退職年金給付の受給権者は対象外とします。基本的に、サラリーマンなど企業等に勤めている方で社会保険に加入している方のことです。保険料は会社が被保険者の代わりに納付します。、公務員もこの第2号被保険者に該当します。
企業などで働くアルバイトやパートであっても、条件を満たした場合は第2号被保険者となります。
>>第2号被保険者
第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者であり、第2号被保険者の収入により生計を維持している方のうち20歳以上、60歳未満の方です。いわゆる専業主婦のことで、保険料は支払う必要がありませんが、基礎年金(国民年金)に加入しているのと同じ扱いになります。
近年はこの問題が指摘され、不公平であると改正の動きもでています。
>>第3号被保険者
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