年金の第1号被保険者とは

日本国内に住所を有する20歳以上、60歳未満の方で第2号被保険者および第3号被保険者以外の方が該当します。国民年金保険料をそれぞれ個人で支払います。学生や自営業者、無職の方などが該当します。
第1号被保険者となる条件
20歳以上60歳未満の方で、自営業、農業、学生、無職の方といったように、年金における「2号被保険者」および「3号被保険者」に該当しない人はすべて第1号被保険者となります。
また、上記に該当せずとも国民年金に「任意加入」している人は第1号被保険者となります。
第1号被保険者が加入できる公的年金
加入することができる年金はベースとなる「国民年金」が基本です。
ただし、それだけだと、厚生年金、共済年金のような2階部分の年金制度がある第2号被保険者との間で老後の年金額に大きな差が生じてしまいます。そのため、第1号被保険者に対しては複数の年金制度が用意されており任意で加入することができます。
2階部分 | 確定拠出年金(個人型) | 国民年金基金 |
付加年金 | ||
1階部分 | 国民年金 |
上の図のようにベースとなる国民年金があります。
その上に複数の年金があり、それぞれの任意加入できます。
1)付加年金
月額400円をプラスして納付することで老齢基礎年金(老後の基礎年金)を上乗せすることができる制度。確定拠出年金(個人型)との併用可能。ただし国民年金基金との併用は不可。
2)国民年金基金
任意加入できるが、一度加入すると脱退は不可。確定給付型の年金。確定拠出年金との併用は可能ですが、月68000円の上限額は合算されます。
3)確定拠出年金(個人型)
運用次第で受け取る年金額が変動する年金。国民年金基金との併用は可能ですが、月68000円の上限額は合算されます。
ちなみに「第1号被保険者」の場合、国民年金に加えて年金に加入する場合、この個人型確定拠出年金か国民年金基金のどちらかに加入することになります。併用も可能なのですが、上限額は共通です。それでは個人型確定拠出年金と国民年金基金のどちらに加入する方がお得なのでしょうか?
この点について「個人型確定拠出年金と国民年金基金の比較」でそれぞれを徹底的に比較していきます。