年金の第2号被保険者とは
被用者年金各法による被保険者、組合員、加入者が該当します。ただし、65歳以上で老齢退職年金給付の受給権者は対象外とします。基本的に、サラリーマンなど企業等に勤めている方で社会保険に加入している方のことです。保険料は会社が被保険者の代わりに納付します。、公務員もこの第2号被保険者に該当します。
第2号被保険者となる条件
国民年金加入者の中でも、会社員、公務員といった「厚生年金」「共済年金」への加入義務者は第2号被保険者となります。
第2号被保険者は、厚生年金や共済年金に加入しますが、同時に国民年金の加入者でもあります。ただし、国民年金保険料は厚生年金、共済年金から拠出されるため別途保険料を納付する必要はありません。
本来すべての企業は厚生年金制度(社会保険)に加入する必要があるのですが、企業の中には未加入の会社もあります。そのケースでは違法ですが、扱いとしては「第1号被保険者」となり「国民年金」のみの加入となります(保険料も自分で納付する必要があります)
ちなみに、社会保険の仕組み上、加入する健康保険についても「協会けんぽ(または、健康保険組合)」のものとなります。詳しくは「年金と社会保険」のページも御覧ください。
パート・アルバイトの扱い
パートやアルバイト勤務の場合、短時間であれば第2号被保険者とはなりません。
その場合は、第1号被保険者(または第3号被保険者)となります。ただし、パート・アルバイトであっても勤務時間が正社員の2/3超など社会保険への加入義務が生じた場合は第2号被保険者となり厚生年金に加入することになります。
(ただし、勤務先が社会保険に加入している必要があります。)
詳しくは「アルバイトと社会保険」なども参考にしてください。
配偶者の扱い
通常第2号被保険者の配偶者は「第3号被保険者」となります。
ただし、第3号被保険者が、年収130万円超など社会保険への加入義務が生じた場合は、第1号被保険者または第2号被保険者となります。
第2号被保険者が加入できる公的年金
ベースとなるのはサラリーマンが加入する「厚生年金」、公務員が加入する「共済年金」です。ただし、共済年金に関しては平成27年10月に厚生年金に統合される予定となっています。
3階部分 | 確定拠出年金(個人型) | (公務員)職域加算部分 |
確定拠出年金(個人型) | ||
企業年金(確定給付年金) | ||
厚生年金基金 | ||
1階・2階部分 |
また、第2号被保険者の場合、3階部分にも年金があります。
厚生年金基金、企業年金、確定拠出年金(企業型)は勤務先にその制度があるかどうかで加入できるかどうかが決まります。いずれもない企業もあります。
いずれの制度もない場合、第2号被保険者は任意で「確定拠出年金(個人型)」に加入することができます。