被用者年金各法による被保険者、組合員、加入者が該当します。ただし、65歳以上で老齢退職年金給付の受給権者は対象外とします。基本的に、サラリーマンなど企業等に勤めている方で社会保険に加入している方のことです。保険料は会社が被保険者の代わりに納付します。、公務員もこの第2号被保険者に該当します。