年金の第3号被保険者とは

年金の第3号被保険者というのは第2号被保険者の配偶者であり、第2号被保険者の収入により生計を維持している方のうち20歳以上、60歳未満の方です。
いわゆるサラリーマンや公務員の妻(主夫)のことで、保険料は支払う必要がありませんが、基礎年金(国民年金)に加入しているのと同じ扱いになります。
年金や健康保険の分野において最も優遇されています。 近年はこの問題が指摘され、不公平であると改正の動きもでています。
第3号被保険者となる条件
サラリーマンや公務員(第2号被保険者)の妻(配偶者)であり、「扶養認定基準」を満たした人が第3号被保険者となります。扶養条件は一般に年収が130万円以内となる見込みになります。
よくパート主婦の働き方の中で「年収130万円の壁」という言葉がありますが、それは社会保険上の扶養認定基準によるものです。
サラリーマンや公務員の妻(夫)であっても収入がこれを超えた場合には「第1号被保険者」となります。
また、勤務先によって一定の条件(106万円の壁や2/3ルール)を満たした場合にはパートであっても社会保険に入れなければなりません。この場合は第2号被保険者となります。
第3号被保険者の大きな特典
第3号被保険者には大きく二つの特典があります。
1)健康保険が実質タダ
第2号被保険者である配偶者が加入している健康保険の被扶養者として使われます。なお、健康保険(社会保険)の場合は扶養の有無によって保険料は変わりませんので、実質的にはタダで健康保険が使えるという事になります。
2)国民年金保険料が実質タダ
第3号被保険者は国民年金に加入していることになっています。ただし、保険料は夫(配偶者)の厚生年金保険料か第3号被保険者の分も出されています。ちなみに、第3号被保険者の妻がいようがいまいが厚生年金保険料は同額です。
つまり、妻(第3号被保険者)はタダで年金に入っているのと同じという事になります。
不公平なのでは?という声も大きい
この第3号被保険者制度は不公平であるという声が大きいです。
健康保険料や年金は実質タダです。夫の負担増もありません。ということは誰が負担しているのかというと、独身者や妻帯者でも妻が第3号被保険者ではない人たちです。
むかしは共働きよりも専業主婦の方がはるかに多かったので、こうした声は少数派でしたが、今や共働き世帯の方が専業主婦世帯よりも多いのが現実。となると、なんで私たちが専業主婦の健康保険やら年金やら見てやらないといけないのか?という不満が貯まるわけです。
第3号被保険者の特典が働きたくても働かない女性を作っている?
実際に専業主婦(第3号被保険者)は保険と年金がタダです。
ただし、最初に書いたように一定の基準を超えたら第2号被保険者や第1号被保険者となります。そうなるとどうなるか?
収入の逆転現象が発生します。
たとえば、106万円の壁を越えて社会保険に入った場合、健康保険料と厚生年金保険料の自己負担で合わせて年間で16万円くらいになります。
となると実質の手取りは90万円いなるわけです。
となると105万円に収入をセーブしたほうが手取りは大きいですよね。
同じように130万円を超えて第1号被保険者となった場合には国保+年金で30万弱くらいの保険料がかかります。となると130万超えても100万円くらいしか手元に残らない計算となります。
つまり、第3号被保険者でいることを選ぶくらいの収入でパートするというのが最善手となる人が多いわけです。
こうした問題点についてはたびたび取り上げられているものの、専業主婦世帯、パート主婦世帯にとっての大幅な負担増につながるという観点から見直しは難航しています。