年金の第3号被保険者というのは第2号被保険者の配偶者であり、第2号被保険者の収入により生計を維持している方のうち20歳以上、60歳未満の方です。

いわゆるサラリーマンや公務員の妻(主夫)のことで、保険料は支払う必要がありませんが、基礎年金(国民年金)に加入しているのと同じ扱いになります。

年金や健康保険の分野において最も優遇されています。 近年はこの問題が指摘され、不公平であると改正の動きもでています。