社会保険の扶養認定基準と注意点
社会保険には「扶養認定基準」というものがあります。これは公務員や会社員の妻を「第3号日保険者」とするための基準で、一般には年収130万円を超えた場合、その配偶者は不要から外れることになります(いわゆる130万円の壁)。
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社会保険の扶養認定基準の違い
一般的には、第3号被保険者の年収が130万円未満であるというのがルールです。
この年収は所得税のように1月1日〜12月31日までといった区切りがあるわけではなく、見込みで判断されます。
たとえば、ある組合では年収130万円を12カ月で割ったものを3カ月以上月収が超えた場合には扶養から外れるといった条件がある場合もあります。このように基本的には「見込み」によって扶養認定が行われます。
ただし、これには健康保険組合によって多少差があります。なお、このルールについては「アルバイト・パートと130万円の壁」もご一読ください。
一般的に扶養認定基準は協会けんぽは比較的緩めですが、企業が運営している健康保険組合では厳しいケースがあります。扶養認定が取り消された場合には、社会保険の扶養から外れて、国民健康保険に加入する必要があります。
手続き漏れにも注意
こうしたとこによって、扶養から外れた場合には、第1号被保険者となります。
この場合、当該期間中の国民年金保険料の負担や健康保険料の負担などの追加負担が生じてしまうことになります。
第3号被保険者としてすごしながらパートなどを行う場合にはこの基準に抵触しないよう、勤務先の規定などを確認したうえで働くようにすると良いでしょう。
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