加給年金と振替加算とは。配偶者がいる人が確認したい上乗せ年金
加給年金と振替加算は、配偶者や子がいる人の老齢厚生年金・老齢基礎年金に関係する上乗せ制度です。該当するかどうかで受け取る年金額が変わるため、夫婦の年齢差や加入歴がある人は必ず確認しておきたい項目です。
加給年金とは
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が原則20年以上ある人が65歳に達したときなどに、その人に生計を維持されている配偶者または子がいる場合に加算される年金です。加算を受けるには届出が必要になる場合があります。
2026年4月からの加給年金額は、配偶者と1人目・2人目の子がそれぞれ年243,800円、3人目以降の子が年81,300円とされています。配偶者の加給年金には、受給者の生年月日に応じた特別加算が付く場合があります。
加給年金が止まる主なケース
- 配偶者が65歳に到達した
- 子が年齢要件から外れた
- 離婚や死亡などで生計維持関係がなくなった
- 配偶者が一定期間以上の老齢厚生年金や障害年金を受けられる
2022年4月以降は、配偶者が一定の老齢厚生年金を実際には受け取っていなくても、受け取る権利がある場合には配偶者加給年金額が支給停止される扱いがあります。個別の経過措置もあるため、該当しそうな場合は年金事務所で確認しましょう。
振替加算とは
振替加算は、加給年金の対象になっていた配偶者が65歳になり、本人の老齢基礎年金を受け取るようになったときに、一定の条件で配偶者自身の老齢基礎年金へ加算される仕組みです。
主に大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人が対象になり、本人の厚生年金加入期間などによって対象外になる場合があります。年齢が若くなるほど加算額は小さくなり、昭和41年4月2日以後生まれの人はゼロになる仕組みです。
夫婦で確認したいこと
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 厚生年金の加入期間 | 本人または配偶者に20年以上の厚生年金期間があるか |
| 配偶者の年齢 | 配偶者が65歳になると加給年金から振替加算へ関係が変わる |
| 配偶者の年金権 | 配偶者自身の老齢厚生年金や障害年金が支給停止に影響する |
| 届出 | 加算開始・終了・振替加算で届出が必要になる場合がある |
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確認するときの実務ポイント
加給年金と振替加算とは。配偶者がいる人が確認したい上乗せ年金を確認するときは、制度名だけで判断せず、自分の年齢、加入履歴、勤務先の社会保険、扶養関係、退職予定、配偶者や子の有無まで含めて整理することが大切です。公的年金は一つの条件だけで結論が決まることは少なく、同じ制度でも会社員、自営業者、扶養に入っている人、退職直後の人で必要な手続きや注意点が変わります。
- ねんきん定期便やねんきんネットで、加入期間、納付状況、将来の見込み額を確認する
- 勤務先で厚生年金・健康保険に加入しているか、扶養の扱いが変わっていないか確認する
- 退職、転職、結婚、離婚、出産、配偶者の退職など、手続きが必要になりやすいタイミングを見落とさない
- 年金額だけでなく、税金、健康保険料、介護保険料、配偶者の年金、遺族年金への影響もあわせて見る
判断を間違えやすい場面
年金制度は、似た名前の制度が多く、古い制度名が現在も通称として使われていることがあります。また、受け取る年金、支払う保険料、税制優遇、企業年金、iDeCo、NISAはそれぞれ目的が違います。たとえば「将来の年金を増やす制度」と「今の保険料負担を軽くする制度」では、優先順位も確認先も変わります。
実際に申請や受給判断をする前には、記事だけで完結させず、日本年金機構、厚生労働省、勤務先の人事・総務、年金事務所などの公式窓口で最新情報を確認してください。家計への影響が大きい場合は、税理士、社会保険労務士、金融機関など専門家への相談も検討しましょう。
次に取る行動
まずは自分の年金記録と見込み額を確認し、不足しそうな金額を年金・老後資金シミュレーターで概算します。そのうえで、保険料の未納対策、受給開始時期、退職前後の手続き、iDeCoやNISAなどの上乗せ制度を順番に検討すると、制度を断片的に見るより判断しやすくなります。
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