障害年金の仕組みや特徴、受給条件

病気や怪我で後遺症が残るなどした場合、年金加入者に対して支払われるのが障害年金です。国民年金の場合は「障害基礎年金」、厚生年金加入者これに加えて「障害厚生年金」を受け取ることができます。
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障害年金とは何か?
障害年金とは、何らかの後遺障害を負った場合に、その程度に応じて支給される年金です。公的年金の加入期間の2/3以上の保険料の納付または免除されていること、前々月までの1年間に保険料の未納が無いことが給付条件となります。
障害基礎年金
国民年金加入中の怪我や病気によって法令により定められた障害等級表のうち、1級または2級に該当する場合、障害基礎年金が支給されます。
障害等級1級:966,000円(年間)
障害等級2級:772,800円(年間)
※支給金額は平成26年4月のもの
障害厚生年金
障害厚生年金は厚生年金に加入中に負った怪我や病気んで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害状態となった場合に、基礎年金に上乗せして支給される年金です。
また、障害の程度が2級に該当しない軽度の障害の場合には3級の障害厚生年金が支給されます。
障害厚生年金の受給額は障害の程度、報酬比例の年金額や配偶者の有無などによって異なります。
障害等級表
障害基礎年金(障害厚生年金)の障害認定基準については「こちら(PDF)」をご参照ください。
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