年金の手取りはいくら?税金・社会保険料で引かれるもの
ねんきん定期便や年金振込通知書に出てくる年金額は、老後生活を考えるうえで重要な数字です。ただし、年金は額面がそのまま生活費に使えるとは限りません。所得税、住民税、介護保険料、国民健康保険料または後期高齢者医療保険料などが差し引かれることがあり、実際に使える金額は手取りで確認する必要があります。
年金の額面と手取りは違う
公的年金は、税法上は主に雑所得として扱われます。国税庁は、公的年金等について、年金収入から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算するとしています。つまり、年金収入があるからといって全額に税金がかかるわけではありませんが、年金額や他の所得、控除の状況によって課税されることがあります。
さらに、年金生活では税金だけでなく社会保険料の負担もあります。65歳以上になると介護保険料が原則として本人負担になり、75歳以降は後期高齢者医療制度の保険料も関係します。住んでいる自治体、前年所得、世帯状況によって負担は変わるため、平均額だけでなく自分の通知書で確認しましょう。
年金から引かれることがあるもの
| 項目 | 確認ポイント |
|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 一定額を超える公的年金等には源泉徴収が行われることがあります。控除の内容によって確定申告で精算します。 |
| 住民税 | 前年所得をもとに計算されます。所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。 |
| 介護保険料 | 65歳以上は第1号被保険者として市区町村ごとの保険料を負担します。年金から特別徴収されることがあります。 |
| 国民健康保険料 | 退職後に国民健康保険へ加入する場合、所得や世帯状況で保険料が変わります。 |
| 後期高齢者医療保険料 | 75歳以上になると後期高齢者医療制度の保険料を負担します。原則として都道府県ごとの広域連合が制度を運営します。 |
確定申告が必要になる場合
国税庁は、公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税の確定申告が不要になる制度を示しています。ただし、これは「申告してはいけない」という意味ではありません。医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、寄附金控除などで還付を受けられる可能性がある場合は、確定申告を検討します。
また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。年金以外に少額の所得がある人、医療費控除を住民税にも反映したい人、国民健康保険料や介護保険料に影響する人は、自治体の案内も確認しましょう。
手取りで老後資金を考える手順
- ねんきん定期便で将来の年金見込み額を確認する。
- 年金振込通知書、源泉徴収票、自治体の保険料通知を確認する。
- 年金から引かれる税金・社会保険料を年間で見積もる。
- 住居費、医療費、介護費、食費、通信費、予備費を手取りベースで差し引く。
- 不足する場合は、働く収入、NISA、iDeCo、預金、保険などの使い方を考える。
夫婦・単身で見方が変わる
年金の手取りは、本人だけでなく世帯の状況でも変わります。夫婦世帯では、配偶者の年金額、扶養、住民税非課税世帯に該当するか、介護保険料の段階、医療費負担割合などが生活費に影響します。単身世帯では、家賃、介護サービス、入院時の身元保証、葬儀や相続の準備も手取りから考える必要があります。
特に注意したいのは、「年金収入は増えたのに、税金や保険料も増えた」というケースです。繰下げ受給、在職老齢年金、退職金、企業年金、iDeCoの受け取りなどは、手取りに与える影響をまとめて確認しましょう。
年金の源泉徴収だけで税金の確認が終わるとは限りません。医療費控除、生命保険料控除、企業年金や副収入がある人は、年金受給者の確定申告で申告不要制度と住民税申告の扱いも確認してください。住民税、医療・介護保険料、給付金の判定は年金生活者の住民税非課税世帯もあわせて見ると判断しやすくなります。
関連サイトでさらに読む
年金の手取りは、税金、社会保険、医療費、家計管理とつながります。老後の家計を現実的に見るには、年金額だけでなく支出側も確認しましょう。
公式情報も確認する
- 国税庁:公的年金等の課税関係:公的年金等控除、源泉徴収、確定申告不要制度の確認
- 国税庁:本人が支払を受ける個人年金:個人年金保険の受取時課税の確認