知っておきたい離婚時の年金分割
2007年4月に夫婦が離婚した時に将来の年金の受給額についての分割が行えるようになりました。離婚しても旦那の年金がもらえるといった認識は広まっているようですが、勘違いされている点も多いようです。年金分割について詳しくみていきましょう。
年金分割とは?
年金分割とは夫婦が離婚した場合、夫婦の年金を分割できるようになる制度です。基本を押さえましょう。
自動的に分割されるの?
年金分割は離婚時に夫婦の合意によって行われます。合意が取れない場合はどちらかの申し立てによって簡易裁判所によって決定されます。
手続きが必要で、期限は離婚成立から2年以内です。
なお、分割割合を決めた後は年金事務所(年金機構)において所定の手続きをする必要があります。
分割割合は決まっているの?
2分の1を「上限」として話し合い(または家庭裁判所)によって決定します。
金額は分割対象期間の二人の標準報酬総額を出して額の多い方が少ない方に差額を分割する形となります。
夫の年金のみが分割されるという勘違いをしている方も多いようですが、妻の分も分割されます。
分割の対象となる年金は?
公的年金制度における「2階建て部分」が対象となります。第2号被保険者における厚生年金や共済年金の報酬比例部分のみとなります。
自営業者のように2階建て部分に加入していない方はそもそも制度の対象外となります。
また、私的年金に該当する部分は当然分割対象にはなりません。401k(確定拠出年金)も同様に分割対象ではありません。ただし、離婚条件は双方の話し合いで決めるものですので、財産分与として相当額を受け取ることは可能です(話し合い)。
分割の対象となる期間は?
2人が結婚してから離婚するまでの間です。それ以外の期間は分割の対象外となります。
専業主婦は無条件で夫の年金の半分がもらえる?
2008年3月以降、専業主婦(第3号被保険者)は夫の標準報酬総額の半分の年金を分割してもらうことができますが、それ以前の分については夫婦の合意が必要です。
再婚や死亡したらどうなる?
年金分割によって分割された保険料納付記録は元の夫が死亡したり、自分が再婚した場合でも消えることはありません。