個人型確定拠出年金の長所と短所、加入条件

個人型確定拠出年金は第1号被保険者、第2号被保険者のうち、企業年金(確定給付年金)、厚生年金基金、企業型確定供出年金に加入していない人が加入できます。第3号被保険者は加入できません。
2017年1月より個人型確定拠出年金についての加入者要件が外され、すべての人が加入できるようになります。掛け金が全額所得控除になり運用益も非課税になるなど、老後のための資産運用としては非常に魅力的な年金制度が個人型確定拠出年金です。
最近ではiDeCo(イデコ)という愛称もつけられて、マネー雑誌などでも多く取り上げられているので知名度も飛躍的に高まってきていますね。
ここでは個人型確定拠出年金の長所、短所と加入条件のほか、利用上の注意点などを説明していきます。
個人型確定拠出年金とは
個人型確定拠出年金は「個人」で加入する確定拠出年金です。愛称はiDeCo(イデコ)で、他に個人型401k、個人型DCなどと呼ばれることもあります。
任意で加入できる年金ですが、それぞれの加入年金によって異なる上限金額の全額所得控除(小規模企業共済控除)できます。
運用益も完全に非課税となるため、話題のNISA(少額投資非課税制度)よりも運用に関する税制面の優遇は大きい年金制度です。
個人型確定拠出年金のメリット
この年金の長所は大きく3つあります。「全額所得控除」「課税繰り延べ」「年金受け取り時の税控除」の3つです。税制上のメリットが大きいので、老後資金の為の運用と割り切れば、相当有利に運用することができます。
1)全額が所得控除
年金保険料として収めたお金は全額所得控除されます。つまり税金計算から除外されるわけです。保険会社の私的年金は全額ではないので、税務上のメリットがあります。
2)運用益の課税繰り延べが可能
確定拠出年金で運用される資産には途中で税金がかかりません。たとえば、投資信託の売買で100万円儲かった時、2014年1月以降なら約20万円が税金として取られてしまいます。
しかしながら、確定拠出年金の場合はこの部分が非課税となります。老後資金を運用で貯めたいという場合は投資信託などを個人で買うよりも確定拠出年金として運用した方がメリットがあります。
3)年金・一時金として受けとるときも税控除
さらに確定拠出年金を年金として受け取るときも退職金扱いなら「退職所得控除」、年金なら「公的年金控除」を受けることができます。(2)と同様に、自分で対策するよりも優れています。
このように、個人型確定拠出年金は「老後資金を準備しておきたいという意識が高い方」にとって非常に魅力的な制度となっています。
個人型確定拠出年金のデメリット
では、短所はないのでしょうか?残念ながらいくつかの点があります。それは「老後資金のため、途中解約はできない」という点と「手数料が発生する」という点です。
1)60歳までは解約不可
個人型確定拠出年金は年金なので、途中解約して現金化ということができません。そのため、他の用途でも利用する予定がある場合は年金ではなく、通常の投資信託積立投資などの方が有利です。
2)手数料がかかる
個人型確定拠出年金に加入時に数千円の手数料と毎月の口座管理手数料がかかります。ただし、このコストは長所のところでも挙げた節税メリットなどと比べるとちいさなものなので気にする必要はないと思います。
なお、手数料は取り扱いの金融機関によって異なります。おすすめは「楽天証券」か「SBI証券」です。ネット証券ならではの低コストが魅力です。
なお、401kの金融機関比較については「401k比較 確定拠出年金におすすめの金融機関を徹底比較」をご覧ください。
3)受け取り時は課税される
個人型確定拠出年金は入り口部分では全額所得控除になりますが、受け取り時は所得として扱われるので課税されます。
ただし、一時金の場合は退職所得控除が利用できる上、年金形式で受け取る場合も控除があり、給与として課税されるよりは税メリットはあります。
一方で、多額の退職金や年金を受け取れるような立場にある方は税メリットはやや薄れてしまいます。
このように、確定拠出年金という年金制度はかなりメリットのある制度となっています。
特に、国民年金以外の年金に加入していない自営業の方や、企業年金等がないサラリーマンの方は将来の老後資金の積立という目的で、ぜひ個人型確定拠出年金をご活用ください。
【関連記事】個人型確定拠出年金と国民年金基金の比較
ちなみに「第1号被保険者」の場合、国民年金に加えて年金に加入する場合、この個人型確定拠出年金か国民年金基金のどちらかに加入することになります。併用も可能なのですが、上限額は共通です。それでは個人型確定拠出年金と国民年金基金のどちらに加入する方がお得なのでしょうか?
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