国民年金(基礎年金)の特徴や基本を解説

国民年金は基礎年金とも呼ばれ、最も基本、ベースとなる年金です。日本に住んでいる20歳以上、60歳未満の方すべてが加入する年金です。強制加入となる年金ですが、保険料の納付方法等で第1号、第2号、第3号に分類されます。
国民年金ってどんな年金なの?
国民年金は我が国における、老後ならびに万が一の場合を保証する基本的な保険・年金制度です。年金というと老後受け取るものという印象が強いですが、病気や怪我で後遺障害が出た時の障害基礎年金や、一家の大黒柱が無くなった時の遺族基礎年金など老後以外にも年金給付がされるケースがあり、一つのセーフティーネットとなっています。
国民年金は、日本に住む20歳〜60歳までの人が加入する基本的な年金です。サラリーマン・公務員の方は「厚生年金の一部」という形で国民年金に加入しています
ちなみに、サラリーマンの方が加入している「厚生年金」、公務員の方が加入している「共済年金」はいずれも国民年金を含んでいますので、厚生年金加入は厳密には「国民年金+厚生年金」という二つの年金に加入していることになるわけです。
国民年金として受け取れるもの
国民年金は大きく「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」という3つの年金が保険として存在しています。国民年金に加入すると上の3つのすべての保障が受けられます。
老齢基礎年金
いわゆる、年金です。65歳以上になるとこれまでの年金の加入期間に応じて年金を受け取ることができます。最低25年以上の加入が必要です。(平成27年10月以降は受給資格を得るための期間が10年間に短縮される予定)
障害基礎年金
病気や怪我で後遺障害が残った場合に受け取ることができます。受給可能な金額は障害の程度と子供の有無によって異なります。保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。) が被保険者期間の3分の2以上が受給資格となります。
遺族基礎年金
万が一加入者がが死亡した場合に、妻や子に対して遺族年金を支給するというものです。
国民年金は保障のためにもちゃんと加入しよう
国民年金は前述の通り、老後の年金とい事以外にも「障害年金」「遺族年金」といったように、万が一の場合の助けにもなります。保険料が未納だとこうした保障も受けられなくなってしまいます。
たとえば、障害基礎年金は保険料納付済期間の2/3以上、保険料を支払っていないと受給資格がありません。どうせ必要ないや!といって加入していないと万が一の場合、給付資格を受けられなくなる恐れがあります。
どうしても経済的な事情で保険料が支払えない場合は「免除」「猶予」といった手続きを行い、保険を切らさないようにしましょう。
国民年金の保険料が払えないとき
国民年金の保険料がどうしても支払えない時は「免除」「猶予」といった申請があります。これらの制度を利用することによって、年金保険料を一部または全部免除してもらったり、支払いを後にすることもできます。
詳しくは「国民年金の保険料が払えない時の対策」のページをご覧ください。
・保険料免除
収入の減少、失業等によって国民年金の保険料を免除してもらうことができます。免除される金額は収入等の計算式によってことなります。なお、全額免除となった場合、国庫負担があるため1/2の金額は収めたことになります。
・猶予
30歳未満(学生以外)で所得が一定以下の場合に納付が猶予できます。
・学生納付特例制度
本人(学生)の所得が一定以下の場合に利用できます。
国民年金としての受給額を増やしたいとき(第1号限定)
国民年金だけ加入する「第1号被保険者」である自営業者などはサラリーマンや公務員などの「第2号被保険者」と比較して年金の保障や受け取れる金額が低くなっています。そのため、サラリーマンや公務員の厚生年金、共済年金にあたる2階建て部分について任意で加入が可能となっています。
ちなみに、下記の年金については第2号被保険者(サラリーマン・公務員)、第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)は加入できません。
・付加年金
毎月の国民年金に対して月額400円をプラスして納付することで老齢基礎年金(老後の基礎年金)を上乗せすることができる制度です。たとえば、10年間付加年金に加入した場合、400円×12カ月×10年=48000円で、受給年金額を年あたり24000円増加させることができます。
>>付加年金
・国民年金基金
国民年金基金は第1号被保険者が、年金を上乗せするために任意で加入できる年金制度。国民年金(基礎年金)に上乗せできる2階建て部分に相当する年金制度です。なお、付加年金との同時加入はできません。
>>国民年金基金
・確定拠出年金(個人型)
確定拠出年金も第1号被保険者の2階建て部分として利用可能です。第1号被保険者の場合は当然「個人型」の確定拠出年金が利用可能です。国民年金基金に加入している場合でも同時加入できますが、年81万6千円の掛け金上限額は共通となります。
確定拠出年金(個人型)については第2号被保険者でも加入可能なケースがあります。
>>確定拠出年金(個人型)