家族の年金を払ったら年末調整や確定申告

子供や配偶者の国民年金保険料を代わりに払っているという方で忘れがちなのが「年末調整」や「確定申告」。実は自分の年金保険料でなくても子供や配偶者など家族の年金保険料を払えば立派な控除の対象となります。
サラリーマンの方であれば、会社が行っている年末調整でも実は対応できるので忘れずに控除を受けるようにしましょう。
自分以外の年金保険料の支払も社会保険料控除
会社員(サラリーマン)の方は厚生年金に加入しているため、社会保険料(年金+健康保険料)は会社が天引きしています。
そのため、会社の年末調整でわざわざ何かをする必要はありません。
ただし、家族の分の年金保険料をあなたが支払っている場合、その払った年金保険料は実は社会保険料控除としてあなたの収入から差し引くことができるのです。
たとえば、大学生の子供がいてその年金保険料を代わりに払ってあげている。大学を卒業したけど経済的な理由で年金を払えないから代わりに払っている。
この子供や配偶者の年金を代わりに払っている人は決して少なくないのですが、年末調整を忘れているという人もすくなくありません。
仮に月1.5万円だとして、年間で18万円の保険料です。所得税・住民税の合計が25%だとすると45000円の税金が還付されることになります。これは実にもったいないです。
過去にさかのぼって申告できます
そんなことができるなんて知らなかった。という方も、過去にさかのぼって申告をすることができます。
税金の還付が受けられるという場合には5年以内であれば還付申告(確定申告)が可能です。納め過ぎた所得税・住民税ともに還付されます。領収証などをもとに申告をしましょう。
参考
・年末調整で提出し忘れた項目があった時は後からでも確定申告できる