子供や配偶者の国民年金保険料を代わりに払っているという方で忘れがちなのが「年末調整」や「確定申告」。実は自分の年金保険料でなくても子供や配偶者など家族の年金保険料を払えば立派な控除の対象となります。

サラリーマンの方であれば、会社が行っている年末調整でも実は対応できるので忘れずに控除を受けるようにしましょう。